1985年3月28日制定
1987年4月 6日改正
1991年4月27日改正
1999年6月11日改正
2017年4月21日改正
第1条 本会は、DAAD友の会(ドイツ語表記は、„DAAD Tomo no Kai“とする)と称する。
(事務所)第2条本会の連絡事務所は、下記におく。
〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館
ドイツ学術交流会東京事務所内(Tel.Fax 03-3582-6080)
第3条 本会は、ドイツ学術交流会(以下DAADという)の元奨学生及び、日独の学術や文化の交流に関心を有する者の集まりであり、会員相互間の情報交換や親睦を図るとともに、日独両国間の学術及び文化の交流を活性化させることにより、日独両国間の相互理解の促進及び深化を 図ることを目的とする。
(事業)第4条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1. シンポジウム、研究会その他の諸会合の開催
2. 会報等の刊行
3. DAADが行う各種事業への協賛・支援
4. その他、本会の目的の達成に必要な事業
第5条 本会の会員は、一般会員、賛助会員、名誉会員とする。
1. 一般会員:本会の目的に賛同する個人
2. 賛助会員:本会の目的に賛同する団体又は組織
3. 名誉会員:本会の発展に著しい貢献のあった者
(2) 前項に規定する会員のうち、一般会員及び賛助会員は、第13条に規定する会費を納入しなければならない。
第6条 本会への入会を希望する者は、会員2名の推薦状を添えて理事会に申し込まなければならない。ただし、DAAD 元奨学生については推薦状を必要としない。
(2)本会への入会は、総会における入会の承認決議があったときに認められる。
(3)会員は次の事由があるときには退会する。
1. 会員からの退会の申出があったとき
2. 第5条第2項により会費の支払義務がある会員が、会費を5年以上連続して支払わないことにより、総会において退会が決議されたとき
3. 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、それにより、総会において退会が決議されたとき
第7条 本会には、次の役員を置く。
1. 会長1名
2. 副会長3名以内
3. 理事35名以内
4. 監事2名
(2)会長及び副会長ならびに監事は、理事の互選により候補者を推薦し、総会の決議により選任する。
(3)理事は、一般会員の中から総会の決議により選任する。
(4)第1項の規定にかかわらず、名誉会長及び顧問をおくことができる。
1. 名誉会長は、会長を務めた者のうち、会の運営につき、特に顕著な貢献をした者を、理事が推薦し、総会の決議により選任する。
2. 顧問は、会の運営等につき、適切な助言を与えられる者を、理事会が推薦し、総会の決議により選任する。
(5)役員の任期は、おのおの2年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条の2
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときには、その任務を代行する。
(2)理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
(3)監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第8条 本会には、総会及び理事会をおく。
第9条 総会は、原則として年1回開催する。
(2)前項の規定によるもののほか、理事会の決議があった場合、または、5分の1以上の会員が会議の目的事項を示して総会の開催を請求した場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第10条 総会では、次の事項を行う。
1. 事業報告、決算、予算の承認
2. 役員の選任
3. 会員の入会及び退会の承認・決議
4. その他、本会運営のための重要事項の決議
(2)総会では、会長が議長を務める。
(3)総会での議決は、出席した会員の過半数による。
第10条の2 理事会は、理事をもって組織する。
(2)理事会は、本会の運営に関する事項を協議する。
(3)理事会は会長が招集する。ただし、3分の1以上の理事が会議の目的事項を示して理事会の開催を請求した場合には、会長は理事会を招集しなければならない。
(4)理事会では、会長が議長を務める。
(5)理事会での議決は、出席した理事の過半数による。
(本会の会則変更および解散)
第11条 本会の会則を変更し、または本会を解散するためには、理事会及び総会において、おのおのの会議に出席した、理事及び会員のそれぞれ4分の3以上の賛成を得なければならない。
(会計年度)第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)第13条 本会の年会費は、下記の通りとする。
1. 一般会員 4,000円
2. 賛助会員 一口 10,000円
3. 名誉会員 徴収しない。
第1条 第1条 この規約は、2017年4月21日から施行する。